先の9月6日、木町三番丁、木町四番丁の両町会長さんとともに、タイトルに書かれた市長あての要望書を、所管の文化スポーツ局長に提出しました。
この案件は、平成27年、28年に遡ります。東山1丁目の2つに地番にまたがる物件(空き家)を購入された県外の建築関係の方が、改装、改修工事を始めました。工事に関する説明会の際に、市職員から景観条例違反が指摘されました。この景観条例違反に関するやり取りから始まり、周辺住民に対する十分な説明なき工事の段取り、無許可の法定外道路の掘削工事等々、周辺住民から多くの苦情が寄せられ、町会長さんが、市の担当課へ、その都度、その旨を伝え、対応を求めるといったことが繰り返されてきました。しかし、町会長さんが書面で提出された申し入れに対して、市はすべて口頭による返答のみでした。
ようやく、今年度に入り、新しく変わられた担当課の課長さんが書面による回答を準備され、私が立ち会う場で、2人の町会長さんに渡されました。お二人は、課長の回答に納得されたわけではありませんでしたが、とりあえず、受け止めていただきました。しかし、今年の3月30日に、町会長さんが市に確認した際、そもそも、伝建地区の改修工事として、申請書が提出されていないことや、伝建地区の条例が景観条例の上位に来るはずなのに、それらが、住民説明会でもなされなかったこと。また、様々な課題を抱えているはずの所有者が、隣接する建物も購入し、改修申請したことに対し、さらりと受理されたことに対し、市は、住民をみているのか、それとも、条例違反をしている事業者の方を見ているのか、との憤りの気持ちで上記の要望書を提出されたのでした。
局長は、これまでの経緯の詳細には触れなくも、深く頭を下げて町会長さんに謝罪されました。
謝罪は、ひとつの区切りにはなりましたが、これまでの条例違反に対する市としての対応、今後の条例遵守に関する姿勢などが示されてはじめて、本当の一区切りになるのではないかと思われます。
木町三番丁、木町四番丁は、東山に位置します。周辺の町は、まちづくり協議会を立ち上げ、まちづくり協定を市と締結しています。いち早く、町づくり協定を締結し、市民の暮らしを大切にする町にしていくためにも、市の一定の方向性が示されることを期待します。
皆様のご意見をお聞かせください。